利用許可
利用の許可について
施設利用料の入金後、利用許可書を発行いたします。
振込の場合、金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
利用の取消
次に該当する場合は、すでに許可しているときでも、利用の取り消しまたは中止を命ずることがあります。
なお、納入された利用料金は原則返金できません。また、このために生じた損害、損失等について、当施設は一切の責任を負いません。
- 利用申請書等の提出書類に虚偽の記載があったとき
- 他人に迷惑をかけ、または危険を及ぼすおそれのあるとき
- 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき
- 各施設の定められた定員をこえる利用のとき
- 管理運営上支障があると認められるとき
- 公益を害し、または害するおそれがあると明白に認められるとき
- 法令、条例(福岡県公の施設の設置及び管理に関する条例、福岡県立ももち文化センター条例)、ご利用制限(禁止・注意事項・条件等)に違反したとき
- 施設、設備・備品等を損傷し、または損傷させるおそれがあるとき
- 施設利用する権利を第三者へ譲渡、または転貸したとき
- 利用者が暴力団関係者、その他反社会的団体に属するものと認められるとき
- 人権侵害、人種差別行為
- 公の行事、緊急を要する工事その他の事由により県において施設の利用を停止する必要が生じたとき
- その他公の施設として適正な運営管理を保つために必要があるとき
- その他施設管理者が不適当と判断したとき